成年後見制度の基本的な認識
2026/01/16
成年後見制度の基本的な認識
これまでの生活の中で、家族または親族の方が行ってきた「身元保証、医療同意、葬儀、遺品整理」などですが、近年身寄りのない方や親族に頼ることをよしとしない方が増え、宙に浮いた状態になっているケースが増えています。
その結果、成年後見人、ケアマネージャー、施設職員などの支援者が、施設入所や入院時に身元保証人になることや、医療同意に署名することにやむを得ずかかわる場合があります。またご本人の逝去後の葬儀屋や家財整理、賃貸住宅の退去なども求められることがあります。
明確な権限や責任がない状態で、どのような制度、手法、社会資源を活用して対応すればよいか、近年では大きな課題となっております。
その解決法の一つの選択肢として当社のような法人の活用が認められてきました。
成年後見制度は2種類の制度があります。
1. ご契約者に十分な判断能力があり直接契約が可能であれば、受任者と(例:当社等)公証役場に同行し、公正証書で任意後見契約を締結いたします。契約者の方が契約中に認知症と判断されたとき、契約受任者が法定後見の申請をし、後見人になっていただきます。後見人は裁判所で指名されますが、弁護士や司法書士等の肩書のある方が任命され受任者はその後見人の監督下に入り、金銭管理や養生介護等の実施状況レポートの提出義務を負います。契約者がご逝去された時点で契約が終了いたします。ご逝去後の終末対応まで希望されるときは、任意後見契約の中に死後事務委任項目を加えることで対応が可能になります。
2. ご契約者がすでに認知症で、自己管理、金銭管理が難しい時、法定後見による後見人の申請になります。申請はご親族からの申請が必要で、申請後の手続きは当社のような専門業者に委任することが可能です。この場合も後見人は弁護士か司法書士の方が予想されますが、当社の過去の実績では全て弁護士の方を希望して受け入れていただきました。
任意後見、法定後見も契約者がご逝去されたときに契約が終了します。もしご契約者の死後の各種手続き、終末対応等まで希望したい場合は、任意後見では公正証書の中に死後事務任項目を加えることで終末対応に対処することが可能です。
既に認知症で直接法定後見の申請は、ご親族がその役割を負うことになりますが、ご親族から死後事務委任依頼があれば、終末対応の手続きを請け負うことが可能です。
