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【相続財産清算人】

【相続財産清算人】

2026/02/10

【相続財産清算人】

おひとり様やお身内の存在が不明の方が相続されるべきプラス資産があって、相続人がいない、または不明である場合、法的な対処の方法として、「相続財産清算人」の申請手続きを地元の家庭裁判所に申請する制度があります。

申請人は基本的にお身内の方、後見人の方、当社のような死後事務を受任した業者や依頼された方などが当たります。

裁判所はその申請に基づき、公報に情報を開示します。期間は2年ぐらいといわれています。この開示期間中に相続権のある身内の方が存在していることがわかると相続権はその方になります。仮に相続権者が現れても、縁故者として相続権が発生する場合があります。

例えば内縁の妻として夫に長年尽くし、介護などの世話をしていた例、相続権はないが、遠い親戚の立場で介護を頼まれ長年世話をせざるを得なかったなどの実績があると、裁判所は縁故者相続として調査の上相続の一部を認めることがあります。

公報で開示し、一定期間が経過後、縁故者を含め特定の相続者が名乗り出なかった場合、所有権は国に帰属され相続が終了します。
当社でこの制度の利用は、今までに3件の例があり、そのうち1件は相続人が現れ其の方への相続手続きをし、残り2件は弁護士を通じ国庫に編入されました。

残された相続財産の処理法にはいろいろ取りざたされている例もありますが、当社では法令に沿った対応を常に心がけております。

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