【遺言書だけでは不十分】
2026/04/17
【遺言書だけでは不十分】
おひとりさまが先ず取り掛かりたいのは、遺言書の作成だ。
相続人がいないおひとりさまは遺言書を完璧な形で残すことを求められる。
おひとりさまの場合、遺言書を見つけてもらえない危険がある。
また遺言の内容によっては第三者が検認や相続手続きをするのが難しい場合もある。そのため公正証書にしておくのが望ましい。
令和2年7月10日から「自筆証書遺言」を法務局で預かってもらえるようになった。これに伴い、検認も不要となった。とは言っても、死後の手続きに関しては遺言書だけでは不十分だ。遺言書に葬式や役所の手続きを書いておいても、お願い以上の効力はなく、反故にされてしまう可能性がある。
そこで結んでおきたいのが「死後事務委任契約」と「任意後見契約」だ。
役所の手続き、葬儀、法要の執行、公共サービスの解約、SNSアカウントの削除など多岐にわたる契約が可能だ。
また依頼者が後見執行開始されれば金銭管理も受けられる。専門業者に依頼する場合、報酬のほか、葬儀代や遺品整理などの実績も必要となり、トータルでいくら必要か予算のシュミレーションを受けておくことが重要。
相続人がいない方が、残った財産の処理の仕方として、「遺贈」がある。
依頼者が選んだ個人や団体等に寄付をしてもらえるように、遺言書に明記するとよい。
その場合遺言執行者を選任し、その意思を伝えておくことが必要となる。
放っておけば、国庫に入ってしまう。
ならば最後に自分の生きてきた証として、余った財産は使い切る、というのも手だ。
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