一般社団法人 シニア・総合・サポート
ご相談はこちら 資料請求

~サポート見聞録~

~サポート見聞録~

2026/06/29

~サポート見聞録~

「身内はいない」と申告された方の死後事務委任業務

自己申告で「身内はいない」と申告されると、当方もその前提で終末対応の準備を行います。
しかし、「身内はいない」の言葉の裏にはいろいろな意味合いが含まれている場合が多くあります。

例えば、
①結婚されてもお子様ができず親兄弟もおらず、連れ合いを亡くされたおひとり様や未婚を通されたおひとり様の場合。
②現在はおひとり様だが離婚をされ、別れた連れ合いの方との間に実子がいるが、交流は全くなく自分の身内はいないと思っている方。
③連れ合いも子もいないが、兄弟・甥姪がいて、全く疎遠になっているような場合などよくあるケースです。

特に②、③のケースでは相続が発生する場合、相続人の有無とその人数などの確認を考慮しないと後日問題となる。
相続対応を含む死後事務委任契約においては、事前に相続人の調査と十分な心配りが必要です。
また、終末期での最終判断は、我々が判断できる立場ではない。
事前にご本人の意思表明のためのリビングウィル等の準備を整え、それを基にして医療機関の方々に最終判断を委ねることが厚生労働省のガイドラインに示されています。


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。